
日本は世界に類を見ないはやさで高齢化社会を迎え、認知症や介護殺人をはじめさまざまな介護問題が発生するようになりました。
これを解決するために、国は平成12年4月より公的介護保険制度をスタートさせました。
| 要介護状態 | 状態の目安 | 給付限度額(月額) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 生活機能の一部がやや低下 介護予防サービスを利用することで改善が見込まれる |
4万9,700円 |
| 要支援2 | 生活機能の一部に低下がみられ 介護予防サービスを利用することで改善が見込まれる |
10万4,000円 |
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| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定 排泄、入浴などに一部介助が必要 |
16万5,800円 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行などが不安定 排泄、入浴などで一部、または全体の介助が必要 |
19万4,800円 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難 排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
26万7,500円 |
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| 要介護4 | 立ち上がりや歩行などがほとんどできない 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
30万6,000円 |
| 要介護5 | 意思の疎通が困難 食事を含む生活全般について全面的介助が必要 |
35万8,300円 |
| ※在宅サービスの一例 | ||
- 主な在宅サービスの基本単価(目安)
- 介護サービスは、その内容により基本単価があります。
- 例:要介護1~5のホームヘルプサービス
- 身体介護
- 30分未満
- 2,540円
- 〃
- 30分~1時間
- 4,020円
- 生活援助
- 30分以上1時間未満
- 2,290円
- 〃
- 1時間以上1時間30分未満
- 2,910円
- 訪問入浴介護
- (1回)
- 12,500円
- 訪問看護(訪問介護ステーションから)
- 30分~1時間
- 8,300円
- (2009.4現在)
介護保険の窓口は…
40歳になると介護保険料を払う義務が発生します。
介護を受けるようになった場合、認定度合いによって上記の給付金を受けられます。
ただし、1割は自己負担です。また給付限度額をオーバーした分も全額自己負担となります。
これが国の介護保険制度です。(基本単価は全国標準例)介護保険は申請制です。金額も行政単位で異なります。
介護保険の詳細や資料の請求は、みなさまがお住まいの区・市町村らにお尋ねください。
- 介護保険を使った試算は…
- 例:
- ・在宅介護で身体介護を依頼した場合
- ・要介護5
- ●身体介護
- 1日5時間依頼
- ●訪問入浴介護
- 週1回依頼
- ●訪問看護
- 月2回1時間依頼
- の場合の総費用は…
- 身体介護
- 4,020円×5時間×30日=603,000円
- 訪問入浴
- 12,500円×4回=50,000円
- 訪問看護
- 8,300円×2回=16,600円
- 1ヶ月の総費用
- 669,600円
- 介護保険からの給付金
- -358,300円
- 1割負担分
- + 35,830円
- 自己負担合計
- = 347,130円


『全世代の支え合い』による、絶対的相互扶助
※会の内容(詳細)については、仲間規約をご覧ください
- 第一条(事業目的) 高齢者と育児及び青少年の社会福祉の増進
- 第二条(事業内容) 目的を達成するために事業を行う
- ●保険、医療または福祉の増進を図る情報提供と相談
- ●介護サービス
- ●育児・介護など福祉支援
- ●仲間福祉厚生事業
- その他法人の目的を達成するために必要な事業

- ◆一般社団法人に関する法律が制定された背景
- 明治29年の民法の制定以来、税制の優遇措置を受けることができる公益法人(社団法人、財団法人)を設立するには、主務官庁による設立の許可が必要とされ、「法人格の取得」「公益性の判断」「税制上の優遇措置」が一体となっていました。 そのため、法人設立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不明確であったり、営利法人類似の法人などが公益法人として税制上の優遇措置をうけるなど、様々な問題が生じているとの指摘がありました。
- ↓
- 平成20年12月1日から施行される「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(余剰金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができる法人制度を創設したものです。
- ◆一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません
- 公益事業を行う団体だけでなく、町内会・同窓会・サークルなど、非公益かつ非営利の事業を行う団体、更には収益活動を行う団体も含め、自由で自律的な活動が可能です(幅広い活動範囲)。
- ◆非営利性の確保
- 定款をもってしても、社員や設立者に余剰や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
- ◆行政庁が業務運営団体について監督することはありません
- 主務官庁制の廃止により、行政庁が一般社団法人の業務・運営全体について一律に監督することはありません。
社会や市場における契約主体として、取引相手に不測の損害を与えないという観点も含め、法人の自主的・自律的な運営を確保するため、最低限必要な機関(理事の任務や責任の明確化)や、透明性の向上(財務状況の開示)に関する事項が法定されています。 - ◆「非営利」の法人とは?
- 「非営利」には2つの意味があります。
- 1:「余剰金の分配を目的としない」
- 2:「利益を追求しない」「収益事業を行わない」
- ※一般社団の非営利法人とは、1の意味を指します。
非営利法人制度「法務省民事局」資料より



















